医療法人設立

平成19年の医療法改正により、出資持分なしの基金拠出型の医療法人が設立できるようになりました。

個人経営から法人設立までのサポートをいたします。

医療法人とは

「医療法人」とは医療法で定められた法人の形です。
「医療法人」とは、医師・歯科医師が常時勤務する病院・診療所などの運営を会社形態で行う法人をいいます。 
医療法人は、医療法により原則として営利活動を行うことができません。

ヒトの生命・身体の安全に直接かかわるため、医療法人に営利活動を認めるのは適当ではないという考え方によります。 

良く目にする株式会社を思い浮かべるとわかりやすいと思います。

個人で事業を始めた人が株式会社になって、代表取締役社長に就任。そこから役員報酬をもらうようになる形に似ています。

医療法人の設立形態 ~社団型と財団型~

医療法人は、設立の方法によって社団または財団に分かれます。

社団」とは、人の集まりを基盤にしている法人をいいます。一方、「財団」とは、拠出された財産を運営するための法人をいいます。

社団と財団の相違点

社団財団
設立者個人個人または法人
財産の拠出方法基金による寄付による
執行機関理事(理事会)理事(理事会)
議決機関社員総会評議員会
監査機関(監事)社員総会で選任評議員会または理事会で選任
解散時の残余財産の処分国・自治体、その他医療機関等に譲渡理事会で決定⇒知事の認可を受けて処分実行


医療法人のメリット

医療法人設立のメリットをご説明します!

起業に際しては、個人事業主になるのか、それとも法人の形態をとるのか、いずれかを選択することになります。
個人と法人のメリット・デメリットを考えてみましょう。
多くの個人事業主の方は、会社をつくることでメリットが得られます。
ただし、全員がメリットを得られるとは限りませんので、事前に確認しておく必要があります。

  • 所得税の超過累進課税率【個人】⇒法人税【医療法人】 
  • 法人会計の採用で、適正な財務・会計管理により、対外的信用が向上 
  • 役員報酬、生命保険・損害保険など、損金にできる幅が広がる
  • 法人と個人に収入が分散されるため、二重に控除を受けられる 
  • 家族を役員にすることで、その職務に応じた役員報酬の支払いが可能 
  • 役員の退職時に役員退職金を受け取ることが可能
  • 法人であることが要件とされている事業が可能
  • 社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなる 
  • 厚生年金・社会保険等への加入が可能 

医療法人のデメリット

医療法人設立のデメリットをご説明します!

起業に際しては、個人事業主になるのか、それとも法人の形態をとるのか、いずれかを選択することになります。
個人と法人のメリット・デメリットを考えてみましょう。
多くの個人事業主の方は、会社をつくることでメリットが得られます。
ただし、全員がメリットを得られるとは限りませんので、事前に確認しておく必要があります。

  • 都道府県知事への決算報告や役員の変更登記など行政手続が発生する
  • ⇒当事務所および提携専門家がすべて代理いたします。
  • 付帯業務禁止規定によって、業務範囲が医療分野に制限される 
  • 税法上、接待交際費の上限がある
  • 特別な理由がない限り、安易に解散することができない
  • 医療法人認可

医療法人のデメリット

医療法人認可

医療法人認可の必要書類

医療法人を設立するには都道府県知事の認可が必要です。主な必要書類は次の通りです。

新たに作成が必要な書類につきましては必要なデータ・書類等をご用意いただきまして、当事務所で作成から証書類の請求・申請まですべて行います。 

1.医療法人設立認可申請書 

2.定款 

3.財産目録、財産目録明細書 

4.不動産鑑定評価書(不動産を出資する場合) 

5.減価償却計算書 

6.負債内訳書、負債説明資料、負債根拠書類 

7.債務引継承認書 

8.リース文献一覧表、リース契約書、リース引継承認書 

9.社員・役員名簿、従業者名簿 

10.基金拠出申込書 

11.預金残高証明書 

12.設立総会議事録 

13.説設立趣意書

14.医療施設の概要、周辺略図、建物平面図 

15.不動産賃貸借契約書・賃貸借契約引継承認書(賃貸) 

16.土地建物登記簿事項証明書 

17.事業計画書(2ヵ年または3ヵ年) 

18.予算書、予算明細書、職員給与費内訳書 

19.履歴書、印鑑証明、委任状、 

20.役員就任承諾書、管理者就任承諾書 

21.理事長医師免許証、理事意思免許証、管理者医師免許証 

22.実績表(過去2年分) 

23.確定申告書(過去2年分) 

24.医療従事者充足状況 

25.診療所の開設届(個人診療所が法人化する場合)

お気軽にお問合せください!